平成26年4月16日に「パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)」の一部改正法案が成立、4月23日に公布されました。
この改正は、パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大するとともに、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設等を行うものです。
これらは、非正規労働者の待遇改善を目的としたものといえます。
対象者の要件が、現行の(A)職務内容が正社員と同一 (B)人材活用の仕組みが同一 (C)無期労働契約を締結から、改正後は(A)(B)のみとなります。
⇒有期労働契約のパートタイム労働者も、(A)(B)を満たせば正社員との差別的取扱いが 禁止されます。
パートタイム労働者と正社員の待遇を相違させる場合は、「職務内容」「人材活用の仕組み」 その他の事情を考慮して不合理と認められるものは禁止されます。
⇒パートタイム労働者の雇用管理の改善がより一層求められることになります。
会社がパートタイム労働者を雇い入れる際、実施する雇用管理の改善措置の内容について 説明することが義務化されます。
⇒賃金制度や教育訓練・福利厚生のほか、正社員へ転換できるためにどのような措置が あるかなどについて、パートタイム労働者へ説明する必要があります。
会社がパートタイム労働者からの相談に応じて適切に対応するための窓口づくりなど、 必要な体制の整備が義務化されます。
⇒「相談に応じる担当者を決める」「事業主が自ら相談担当者となって応対する」など、 会社の実情に応じた体制づくりが求められます。
※改正内容の詳細及びその他の改正点につきましては、 厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/)をご参照下さい。