法改正のお知らせ

労働安全衛生法 主な改正点(平成26年6月25公布 2年以内に順次施行)

改正の趣旨

 法令による特別規則で規制されていなかった化学物質による健康被害が問題となった「胆管がん の労災事案」や、精神障害の労災認定件数の増加、同一企業における同種の災害の発生など、最近 の労働災害の状況を踏まえ、労働災害を未然防止するための仕組みを充実させる改正となりました。

1.化学物質管理のあり方が見直されます!※公布日から2年以内に施行

特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるもの等については事業者に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)が義務化されます。

⇒一定の危険性・有毒性が確認されている化学物質の中で個別規制されていない化学物質が 原因で胆管がんの労災事案が発生したことにより、これまで努力義務とされてきた個別規制 対象外の化学物質に対する危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)が、すべて 義務化されることになりました。

2.「ストレスチェック制度」が創設されます!※平成27年12月1日 施行

労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師や保健師などによる検査(ストレス チェック)の実施が義務化されます。(当分の間、従業員50人未満の事業場は努力義務)

⇒ストレスチェックを実施した場合、事業主は、検査結果の通知を受けた労働者の希望に 応じて医師による面接指導を行うほか、必要に応じて作業の転換、労働時間短縮などの 措置を講じなければなりません。

3.「受動喫煙防止対策」が規定化されます!※公布日から1年以内に施行

受動喫煙を防止するため、事業者は会社および職場の実情に応じ適切な措置を講じるよう 努めることとなりました。また、対策に取り組む事業者に対し、国による支援措置も努力義務化されます。

⇒「受動喫煙防止対策助成金」や「受動喫煙防止対策に関する無料相談窓口」、「たばこ煙の 濃度等の測定機器の無料貸出」など、国によるさまざまな支援措置が実施されます。

4.「重大な労働災害を繰り返す企業に対する改善策」が規定化されます!※公布日1年以内に施行

同様の重大な業務災害を繰り返し発生させている企業に対して、厚生労働大臣が改善計画の作成と実施を指示し、企業が従わない場合には勧告や企業名の公表ができるようになりました。


※改正内容の詳細及びその他の改正点につきましては、 厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/)をご参照下さい。