本年8月末、厚生労働省は、2014年度の地域別最低賃金が全国平均で時給780円になったと発表しました。引き上げ幅は16円で、2桁の増額は3年連続、過去20年の中で2番目の大きさでした。改定された都道府県ごとの最低賃金額は全て出揃っており、本年10月1日以降に順次施行されています。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、「地域別最低賃金」及び「特定最低賃金」の2種類があります。
なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
「地域別最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。「特定最低賃金」は、特定地域内の特定の産業の基幹となる労働者とその使用者に対して適用されます。
派遣労働者には、派遣先に適用される最低賃金が適用されます。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。
最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金 (時間額)と比較します。
下記サイトをご参照下さい(厚労省の特設サイトより)。
http://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.php
※改正内容の詳細及びその他の改正点につきましては、 厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/)をご参照下さい。