法改正のお知らせ

次世代育成支援対策推進法 新たな認定制度の創設について(平成27年4月1日施行)

改正の趣旨

 次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)は、平成17年の施行から10年間の有効期間を定め、企業や国・地方公共団体において従業員の仕事と子育てが両立できる雇用環境の整備を充実させ、次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援する取り組みを進めてきました。
 この取り組みをさらに推進・強化させるべく、法律の有効期間が平成37年3月31日まで延長されるとともに、平成27年4月1日からは、次世代育成支援の取り組みが特に優良な企業に対して新たな認定(特例認定)の制度が創設されることになりました。

「次世代法」とは?

 次世代法は、我が国の急激な少子化の進行に対応して、次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するため施行された法律です。常時雇用する従業員数101人以上の企業は、仕事と子育ての両立を図るため必要な雇用環境の整備を進めるための「一般事業主行動計画」を策定・公表し、労働局に届け出ることが義務付けられています。(100人以下の企業は努力義務)

1.新たに「プラチナくるみん認定」が創設されました!

 次世代法では、一般事業主行動計画を策定・届出し、一定の要件を満たすと、厚生労働大臣の認定(「くるみん認定」)を受けることができます。今回の改正では、くるみん認定を受けた企業の中から、特に次世代育成支援対策の実施状況が優良な企業に対して「プラチナくるみん認定」が創設されました。

*くるみん認定企業になると、次世代認定マーク(くるみん)を商品・名刺・広告等に付けることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待できます。
また、建物等の割増償却を受けられる税制上の優遇(くるみん税制)も適用されます。

*プラチナくるみん認定を受けると、有効期間中の一般事業主行動計画の策定義務に代えて、次世代育成支援対策の実施状況を、毎年少なくとも1回、公表すればよいことになります。

くるみん

2.現行の認定基準および行動計画策定指針も改正されます!

 プラチナくるみん認定制度の創設に伴い、現行のくるみん認定基準も見直され、一般事業主行動計画の策定指針も改正されました。同時に、申請書の様式も変更となりますのでご注意下さい。
 平成27年4月1日以降は、新しい行動計画策定指針に則った計画の策定が望まれます。

[行動計画策定指針の主な変更点]

○取り組みの対象に非正規労働者が含まれることを認識すること。

男性の子育てに関する制度の利用促進、働き方・休み方の見直しに資する取り組みの促進。

育児休業の規定を整備し、従業員の休業中の待遇や休業後の労働条件を周知すること。

*くるみん認定・プラチナくるみん認定制度の詳細・変更内容については こちら

*東京都における次世代育成支援対策の取り組み詳細・届出様式については こちら

*次世代育成支援対策推進法についての詳細は こちら


※改正内容の詳細及びその他の改正点につきましては、 厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/)をご参照下さい。