昨今の労働市場の流動化に伴い、労働者派遣を取り巻くさまざまな課題への対応として、労働者派遣法が改正され、平成27年9月30日より施行されました。
基本的な考え方(方針)は以下になります。
上記の方針を踏まえた改正点について、以下説明します。
※特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区分を廃止し、すべての労働者派遣事業が「許可制」となります。
※特定労働者派遣事業を行う事業者は今までは届出のみで事業が開始できましたが、改正施行日から3年以内に新しい許可基準による事業許可を取得する必要があります。
※すべての事業者が許可制になることで、行政による許可取り消しを含む厳格な指導が可能となり、悪質な派遣会社の淘汰と業界の健全化が図られ、労働者の保護が期待されます。
※専門26業務(制限期間なし)・自由化業務(1〜3年の制限期間あり)という「業務」による期間制限の区別を廃止し、「派遣元での雇用形態」(有期・無期)により区分されます。
※有期雇用派遣労働者については「事業所(派遣先)単位」「個人単位」の期間制限となります。
・人や部署単位ではなく、事業所単位で3年。
・同一事業所の派遣受入期間が3年を超える場合は、過半数労働組合等の意見聴取が必要。
・ひとつの組織単位(課など)で働けるのは3年まで。(業務内容の変更があっても)
・組織単位を変更すれば、あらたに3年間の派遣労働が可能。(派遣先を変わるetc)
※派遣元に無期雇用されている派遣労働者や60歳以上の高齢者は、期間制限を受けません。
※改正内容の詳細及びその他の改正点につきましては、 厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/)をご参照下さい。