法改正のお知らせ

育児・介護休業法改正について(平成29年1月1日施行)

改正の趣旨

 妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けることができるように、以下について改正が行われます。

(介護)

  • 1.要介護状態にある対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として介護休業を分割して取得できるようになります。
  • 2.介護休暇を半日単位で取得できるようになります。
  • 3.介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上、所定労働時間の短縮措置等を利用できるようになります。
  • 4.介護のための所定外労働時間の制限が行われるようになります。

(育児)

  • 1.子の看護休暇を半日単位で取得できるようになります。
  • 2.育児休業等の対象となる子の範囲が広がり、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象になります。

(育児・介護)

  • 1.有期契約労働者の育児休業・介護休業取得要件が緩和されます。※下記詳細記載
  • 2.上司、同僚からの育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせなど(マタニティハラスメント・パタニティハラスメント)などを防止する措置を講じることが事業主に義務付けられます。


■育児・介護

有期契約労働者の、育児・介護休業取得の要件が緩和され、@申し出時点で、過去1年以上継続雇用されていることとA子が1歳6か月になるまで(育児休業)、介護休業を取得する日から9か月経過する日まで(介護休業)に雇用契約がなくなることが明らかでないことの2点が満たされていれば、取得可能になります。

詳しくは下記をご参照下さい(厚労省HPより)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


※改正内容の詳細及びその他の改正点につきましては、 厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/)をご参照下さい。