妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けることができるように、以下について改正が行われます。
有期契約労働者の、育児・介護休業取得の要件が緩和され、@申し出時点で、過去1年以上継続雇用されていることとA子が1歳6か月になるまで(育児休業)、介護休業を取得する日から9か月経過する日まで(介護休業)に雇用契約がなくなることが明らかでないことの2点が満たされていれば、取得可能になります。
詳しくは下記をご参照下さい(厚労省HPより)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
※改正内容の詳細及びその他の改正点につきましては、 厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/)をご参照下さい。