障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率が、2018年4月1日から以下のように変わります。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
---|---|---|
現行 | 2018年4月1日以降 | |
民間企業 | 2.0% | 2.2% |
国、地方公共団体等 | 2.3% | 2.5% |
都道府県等の教育員会 | 2.2% | 2.4% |
※障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変更となります。
※3年後の2021年4月までには、更に0.1%引き上げられ、民間企業の法定雇用率は2.3%となる見込みです。
詳しくは下記をご参照下さい(日本年金機構HPより)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html