今回の健康保険法改正により2020年4月から被扶養者等の要件に国内居住要件が追加となりました。
日本国内に住所を有するもの→住民票で確認
日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの
その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者
詳しくは下記をご参照下さい。
(厚生労働省 被扶養者認定要件の改正省令について)
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000517326.pdf