助成金申請

助成金活用アドバイス

 日本経済・社会構造の中長期的な変化の中、中小企業政策も新たな方向性、『挑戦・自己変革に意欲のある中小企業を中堅企業へ』が示されております。
 皆さま方におかれましても、様々な変革がスピード感をもって進んでいると拝察いたします。デジタル投資、戦略的M&A等をはじめとする企業の将来の成長に対する投資に加えて、人材育成や付加価値向上による賃上げ等も対応が必要とされており、この変革の時代を乗り切っていく必要があります。

 2024年厚生労働省関連の助成金でも、デジタル投資・設備投資、賃上げをする企業向け、「業務改善助成金」や「働き方改革推進支援助成金」には最大600万~1000万と大きな金額が配分されております。
 また、人材育成の助成金も、DX認定を受けた企業や情報通信業の企業等向け(人への投資支援コース 高度デジタル人材訓練)や、新規事業展開のためのコース(事業展開等リスキリング支援コース)、優位性を持つ企業間連携による在籍出向でのスキル習得(産業雇用安定助成金)、その他育児期の柔軟な働き方を支援(両立支援助成金 柔軟な働き方選択制度等支援コース)が新設されております。

 ますます変革はスピード感をもって推し進められていくことと存じますが、私どもは、企業の皆様の成長をお手伝いするために、今後も人事制度構築、労務管理上の様々な取り組み支援、労務に関する情報発信を積極的に発信してまいります。
 社会保険手続き・助成金の活用も含め、お気軽にご相談いただきますようよろしくお願いいたします。

Point

  • 雇用保険の適用事業所になっていること
  • こまめにチェック!
  • 気軽に問い合わせ!!

助成金をもらうための要件(共通)

  • 雇用保険の適用事業所であること。
  • 審査に必要な書類を整備・保管し、管轄の労働局等に書類提出を求められた場合に応じられること。
    実地調査の受け入れも可能であること。
    (【必要な書類】・・・労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、労働保険の手続書類 etc)
  • 申請期限を守って申請すること。
  • 労働局に提出した支給申請書や添付資料は、受給後5年間は保存すること。

採用のための助成金・障害者の雇用安定のための助成金

特定求職者雇用開発助成金大企業OK

ハローワークまたは⺠間の職業紹介事業者等の職業紹介により、就職が困難な⽅(障碍者、⾼齢者、⺟⼦家庭の⺟など)を採⽤した事業主の⽅に対して、以下の4コースと、加算の助成があります。

※生涯現役コース、被災者雇⽤開発コースは廃止されました。

  • Ⅰ「特定就職困難者コース」

    ⾼年齢者・障碍者・⺟⼦家庭の⺟などの就職困難者を雇い⼊れる場合に助成(65歳以上の⽅も対象)

  • Ⅱ「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」

    発達障害者または難治性疾患患者を雇い⼊れる場合に助成

  • Ⅲ「就職氷河期世代安定雇用実現コース」

    正規雇⽤の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇⽤に就くことが困難な者を雇い⼊れる場合に助成

  • Ⅳ「生活保護受給者等雇用開発コース」

    地⽅公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がされた生活保護受給者・生活困窮者を雇⽤した場合に助成

  • ※「成⻑分野等⼈材確保・育成コース」(Ⅰ~Ⅳの加算)

    ①上記Ⅰ〜Ⅳの就職困難者(未経験者のみ対象)を継続して雇⽤する労働者として雇い⼊れ、成⻑分野等(デジタル、グリーン分野)の業務に従事させた場合に加算

    ②上記Ⅰ~Ⅳの就職困難者(未経験者のみ対象)を「採用」し「訓練」を行い、「賃金引き上げ」を実現した場合に加算
    (訓練や賃金引上げが行われない場合、通常のコースの助成金が支給されます)

Ⅰ「特定就職困難者コース」

《短時間労働者以外の者》

※( )内は中小企業事業主以外に対する支給額、助成対象期間
対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
高年齢者(60歳以上)
母子家庭の母等
60万円
(50万円)
1年
(1年)
30万円×2期
(25万円×2期)
重度障碍者等を除く
身体・知的障碍者
120万円
(50万円)
2年
(1年)
30万円×4期
(25万円×2期)
重度障碍者等 240万円
(100万円)
3年
(1年6か月)
40万円×6期
(33万円※×3期)
※第3期の支給額は34万円

《短時間労働者》

※( )内は中小企業事業主以外に対する支給額、助成対象期間
対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
高年齢者(60歳以上)
母子家庭の母等
40万円
(30万円)
1年
(1年)
20万円×2期
(15万円×2期)
重度障碍者等を含む
身体・知的・精神障碍者
80万円
(30万円)
2年
(1年)
20万円×4期
(15万円×2期)

※「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者

※1期(6か月)ごとに支給

Ⅲ「就職氷河期世代安定雇用実現コース」

※( )内は中小企業事業主以外に対する支給額、助成対象期間
支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
60万円
(50万円)
1年
(1年)
30万円×2期
(25万円×2期)

※就職が困難な方を、成長分野等で採用すると助成金の額が通常より上がります。
(①成長分野の助成額)

※( )内は中小企業事業主以外に対する支給額、助成対象期間
採用する労働者 合計助成額 支給い方法
母子家庭の母
高年齢者(60歳以上)
生活保護受給者等 など
90万円(75万円)
短期間:60万円(45万円)
45万円(37.5万円)×2期
短期間:30万円(22.5万円)×2期
就職氷河期世代不安定雇用者 90万円(75万円) 45万円(37.5万円)×2期
身体・知的障害者
発達障害者、難治性疾患患者
180万円(75万円)
短期間:120万円(45万円)
45万円(37.5万円)×4期
短期間:30万円×4期(22.5万円×2期)
重度障害者、45歳以上の障害者、精神障碍者 360万円(150万円)
短期間:120万円(45万円)
60万円×6期(50万円×3期)
短期間:30万円×4期(22.5万円×2期)

※成長分野に限らず、就職が困難な方を採用し、人材育成を行い、賃金を引き上げることで助成金の額が通常より上がります。
(②人材育成の助成額)

■特定求職者雇用開発助成金(採用の助成金)

助成額:90万円※~360万円

※短時間労働者以外の場合の助成額

■人材開発支援助成金(訓練の助成金)

訓練費用の助成率:45%~75%

  • ・特定求職者雇用開発助成金を利用する場合、「賃金助成額」は支給されず、「経費助成」のみ支給されます。
  • ・訓練の内容や対象者の違いにより助成率が異なります。
賃金要件、対象となるコースについてはお問い合わせください。

詳しくは・・・
管轄の都道府県労働局・ハローワーク

処遇・環境改善のための助成金

業務改善助成金

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。

支給の要件

  • ① 中小企業・小規模事業者であること
  • ② 事業内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内であること
  • ③ 解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと など

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立て交付申請をし、申請内容に沿った事業を実施したのち事業場ごとに申請いただきます。

★同一事業内の申請は年1回となりました。

対象となる非正規社員とは

  • ①賃金要件:申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者
  • ②物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1ヶ月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者

※ %ポイント:パーセントであらわされた2つの数値の差を示す単位です。

②物価高騰等要件に該当する事業所は、一定の自動車の導入やパソコン等の新規導入が認められる場合がございます。

【申請期限】2024年12月27日

コース区分引き上げ額引き上げる
労働者数
助成上限額助成率
事業場規模
30人以上
事業場規模
30人未満
30円コース 30円以上 1人 30万円 60万円 【事業内最低賃金900円未満】
9/10

【事業内最低賃金900円以上950円未満】
4/5
(9/10)

【事業内最低賃金950円以上】
3/4
(4/5)

助成金上限:600万円

()内は生産性要件を満たした事業場の場合
2~3人50万円 90万円
4~6人70万円 100万円
7人以上100万円 120万円
10人以上(※1)120万円 130万円
45円コース 45円以上 1人45万円 80万円
2~3人70万円 110万円
4~6人100万円 140万円
7人以上150万円 160万円
10人以上(※1)180万円 180万円
60円コース 60円以上 1人60万円 110万円
2~3人90万円 160万円
4~6人150万円 190万円
7人以上230万円 230万円
10人以上(※1)300万円 300万円
90円コース 90円以上 1人90万円 170万円
2~3人150万円 240万円
4~6人270万円 290万円
7人以上450万円 450万円
10人以上(※1)600万円 600万円

※1 10人以上の上限額区分は、〈特例事業者〉が対象です。

※2 業務改善助成金では引き続き生産性要件を設けています。

生産性向上に資する設備・機器の導入例

  • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
  • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  • 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
  • 専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
 

ここに注意

□過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。

□「人材育成・教育訓練費」(※) や「経営コンサルティング経費」も助成対象となります。

(※)事業所の業務内容に関連し、労働者の賃金引き上げに効果的と認められるものに限ります。

□交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引き上げを実施した場合は、対象となりません。

□事業場内最低賃金の引き上げとその支払いは、交付申請書の提出後から、交付決定通知に定める事業完了期日までに完了している必要があります。

□設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。

詳しくは・・・
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)まで

処遇・環境改善のための助成金

65歳超雇用推進助成金大企業OK
[65歳超継続雇用促進コース]
[高年齢者評価制度等雇用管理改善コース]
[高年齢者無期雇用転換コース]

高年齢者の雇用の促進を図るため、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して支給されます。

Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース大企業OK

高年齢者の雇用の促進を図るため、定年の引上げ等を行った事業主に対して、その人数に応じて助成。
※制度を就業規則等に規定し、その費用を支出した場合。
  • (1)65歳以上の年齢への定年の引上げ
  • (2)定年の定めの廃止
  • (3)希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
  • (4)他社による継続雇用制度の導入

(1)65歳以上の年齢への定年の引上げ

60歳以上被保険者数 措置内容
65歳 66歳~69歳 70歳以上
<5歳未満の引上げ> <5歳以上の引上げ>
1~3人 15万円 20万円 30万円 30万円
4~6人 20万円 25万円 50万円 50万円
7~9人 25万円 30万円 85万円 85万円
10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円

(2)定年の定めの廃止

60歳以上被保険者数 措置内容
定年の定めの廃止
1~3人 40万円
4~6人 80万円
7~9人 120万円
10人以上 160万円

(3)希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

60歳以上被保険者数 措置内容
66歳~69歳 70歳以上
1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人 40万円 80万円
10人以上 60万円 100万円

(4)他社による継続雇用制度の導入

措置内容 66歳~69歳 70歳以上
支給上限額 10万円 15万円

※制度導入に要した経費の2分の1の額と上限額を比較し、低い方の額を支給。

Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者の活用促進のための雇用管理制度の整備を行う

かかった整備費用※1の60%を助成!(大企業は45%)

※1 初回は50万円とみなし、2回目以降は50万円を上限とする実費

高年齢者の雇用管理制度整備等に係る措置

  • ① 賃金・人事処遇制度の導入又は改善
  • ② 短時間勤務制度、隔日勤務制度の導入又は改善
  • ③ 在宅勤務制度等の導入又は改善
  • ④ 必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
  • ⑤ 高年齢者向けの専門職制度の導入又は改善
  • ⑥ 法定外の健康管理制度の導入

Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた

(注1)実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。

※有期契約労働者については、派遣労働者は対象外

対象労働者1人につき
中小企業中小企業以外
30万円23万円

※支給申請年度(4月から翌3月まで)1適用事業所あたり10人まで

[注意]無期雇用労働者に転換する制度(注1)を労働協約または就業規則に規定していることが必要です。

ここに注意

□各コースとも一定期間に高年齢者雇用安定法第8条・9条1項(注1)の違反のないことが必要です。

□Ⅱ、Ⅲについては、まず計画申請が必要です。計画申請し、認定された後、取組を実施後、2カ月以内に支給申請をしてください。

□その他要件がありますので、詳細はご確認ください。

(注2)「第8条」とは、60歳以上の定年を定めていること、「第9条1項」とは、定年の定めの廃止、65歳以上の定年または希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度を定めていることをいいます。

詳しくは・・・
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

処遇・環境改善のための助成金

キャリアアップ助成金[正社員化コース]大企業OK2024改正・拡充

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの「非正規雇用の労働者」の企業内でのキャリア アップ等を促進するため、正社員化・処遇改善などの取組みを行った事業主(*)に対して、以下の6コースの助成があります。

〇正社員化支援

  • Ⅰ「正社員化コース」

    有期契約労働者等又は派遣労働者の正規雇用への転換又は直接雇用を助成

  • Ⅱ「障害者正社員化コース」

    障害のある有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換を助成

〇処遇改善支援

  • Ⅲ「賃金規定等改定コース」

    有期契約労働者等の基本給の賃金規定等の増額改定を助成

  • Ⅳ「賃金規定等共通化コース」

    有期契約労働者等に正社員と共通の職務等に応じた賃金規定の適用を助成

  • Ⅴ「賞与・退職金制度導入コース」

    有期契約労働者等に賞与・退職金制度を就業規則等に新たに設け、支給または積み立てを実施した場合に助成

  • Ⅵ「社会保険適用時処遇改善コース」(新設)

    短時間労働者について、新たに社会保険の被保険者になった際に、手当支給・賃上げ・労働時間延長を行った場合や、労働時間を延長して社会保険の被保険者とした場合に助成

※短時間労働者労働時間延長コースは令和6年3月末をもって廃止されました。

正社員化コース大企業OK2024改正・拡充

  • 非正規雇用の労働者等を正規雇用に転換または直接雇用したとき 

【必須条件】

  • ・転換日に雇用保険被保険者であること(週20時間以上の勤務)
  • ・就業規則にて「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用される正規雇用労働者に転換したこと。
  • ・転換後6ヶ月間の賃金を、転換前6ヶ月間の賃金より3%以上増額させている事業者であること

対象となる非正規社員とは

雇用期間・派遣期間が6ヶ月以上の

  • ①有期契約労働者
  • ②無期雇用労働者
  • ③派遣労働者(有期・無期)
  • ④有期実習型訓練修了者
    →人材開発支援助成金(人材育成支援コース)によるものに限る。

    ※「賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受けていること

  • ⑤特定紹介予定派遣労働者(有期・無期)(派遣期間2か月以上6か月未満)
    →新型コロナ感染症の影響を受けた就労経験のない職業につくことを希望するもの。
  • ※有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、助成額は「無期から正規」の転換と同額になります。

【共通要件】

  • □当初から正規雇用を前提としていないこと
  • □過去3年間に、その会社で正規雇用・無期雇用されたことがないこと
  • □正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等が適用されていること

ここに注意

  • □令和4年4月以降、正規雇用労働者、非正規雇用労働者の定義付けが変更され、それぞれ異なる就業規則を作成し、違いを明確にする必要があります。
  • □派遣労働者の直接雇用には「派遣契約書」「派遣先管理台帳(5人超の場合)」が別途必要です。
  • □固定残業代の総額または時間相当数を減らしている場合であって、かつ転換前後の賃金に固定残業代を含めた場合に、賃金が3%以上増額していない場合、支給対象外となります。
対象者1人あたり 助成額 加算額
中小企業 大企業 派遣労働者 母子・父子家庭
有期⇒正規 80万円
(40万円×2期)
60万円
(30万円×2期)
+28万5,000円 +9万5,000円
無期⇒正規 40万円
(20万円×2期)
30万円
(15万円×2期)
+28万5,000円 +4万7,500円

※多様な正社員(勤務地限定・職務限定短時間正社員)へ転換等した場合は正規雇用に転換等したものとみなされます。

※正社員転換後、12カ月以上雇用が継続した場合、2期目の申請が可能です。

※正社員転換等制度を新たに規定し、転換した場合、1事業所あたり20万円(大企業15万円)加算(1回のみ)

※1事業所1年度につき20人まで

※勤務地・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、転換した場合、

1事業所あたり40万円(大企業30万円)加算(1回のみ)

※人材開発支援助成金の特定(※)の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合

※<>内は、自発的職業能力開発訓練または定額制の訓練終了後に正社員化した場合

有期⇒正規:1人あたり 9万5,000円<11万円>

無期⇒正規:1人あたり 4万7,500円<5万5,000円>

※「特定の訓練」

  • ・人材育成支援コース
  • ・事業展開等リスキリング支援コース
  • ・人への投資促進コース:
  • ①⾼度デジタル人材訓練 ②成⻑分野等人材訓練 ③情報技術分野認定実習併用職業訓練 ④自発的職業能力開発訓練 ⑤定額制訓練

詳しくは・・・
管轄の都道府県労働局・ハローワーク

処遇・環境改善のための助成金

働き方改革推進支援助成金
[勤務間インターバル導入コース]
[業種別課題対応コース]2024改正・拡充

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

[1]勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバル導入の取組みを支援

[2]業種別課題対応コース

建設事業、自動車運転、医業等を支援

[3]労働時間短縮・年休促進支援コース

[4]団体推進コース

ここでは[1][2]をご紹介します。

[1] 勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバルとは

勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息期間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものであり、健康の確保や過重労働の防止にも資するものです。

【助成対象となる取り組み】

いずれか1つ以上を実施

  • ①労務管理担当者に対する研修
  • ②労働者に対する研修、周知・啓発
  • ③外部専門家によるコンサルティング
  • ④就業規則・労使協定等の作成・変更
  • ⑤人材確保に向けた取組(求人広告掲載費・合同説明会参加費 等)
  • ⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、 デジタル式運行記録計の導入・ 更新
  • ⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  • ※①②勤務間インターバル制度に関する研修及び業務研修も含みます
  • ※⑥⑦原則としてPC・タブレット・スマホは非対象
【成果目標】

① 新規導入

勤務間インターバルを導入していない事業場において、新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象として導入すること。

② 適用範囲の拡大

すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象労働者が所属労働者の半数以下であるものについて対象労働者の範囲を拡大し半数を超える労働者を対象とすること。

③ 時間延長

すでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して9時間以上とすること。

◇上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
常時使用する労働者数、引き上げ人数、引き上げ率に応じ、助成額が最大480万円加算されます。

【助成額】助成額最大600万円

以下、ⅠとⅡのいずれか低い額

Ⅰ 以下の表の上限額、及び賃金引き上げ時の加算額の合計額

Ⅱ 対象経費の合計額×補助率 3/4 (※3)

※3 常時使用する労働者数が30人以下かつ、助成対象となる取り組み⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は 4/5

  新規導入 適用範囲の拡大・時間延長
休息時間数(※4) 1企業あたりの上限額 1企業当たりの上限額
9時間以上11時間未満 100万円 50万円
11時間以上 120万円 60万円
  • ※4 導入する休息時間数のうち、最も短いもの

[2] 業種別課題対応コース2024改正・拡充

令和6年から時間外労働の上限規制が適用される適用猶予業(建設業、運送業、病院等)の中小企業における時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度導入や医師の働き方改革推進取組みを支援するものです。
ここでは建設業、運送業についてご説明します

【助成対象となる取り組み】

いずれか1つ以上を実施

  • ①労務管理担当者に対する研修
  • ②労働者に対する研修、周知・啓発
  • ③外部専門家によるコンサルティング
  • ④就業規則・労使協定等の作成・変更
  • ⑤人材確保に向けた取組(求人広告掲載費・合同説明会参加費 等)
  • ⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジタル式運行記録計の導入・ 更新
  • ⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  • ※①②勤務間インターバル制度に関する研修及び業務研修も含みます
  • ※⑥⑦原則としてPC・タブレット・スマホは非対象
【成果目標】

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること

・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定

・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80 時間以下に設定

② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入新規導入すること

③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ特別休暇のいずれか1つ以上を新たに導入すること。

※特別休暇:病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の休暇

④ 9時間以上(運送業は10時間以上)の勤務間インターバルを導入(新規導入、適用範囲の拡⼤、時間延⻑)

⑤ 全ての対象事業場において4週における所定休日を1日から4日以上増加させる

上記成果目標のうち

(建設業):上記 ① ~ ④ + ⑤

(運送業):上記 ① ~ ④  から1つ以上選択

◇上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
常時使用する労働者数、引き上げ人数、引き上げ率に応じ、助成額が最⼤480万円加算されます。

【助成額】(建設業)最⼤1000万円 (運送業)最⼤950万円2024拡充

以下、ⅠとⅡのいずれか低い額

Ⅰ (建設業)①~⑤の上限額、(運送業)①~④の上限額 + 賃金引き上げ時の加算額の合計額

Ⅱ 対象経費の合計額×補助率 3/4(※5)

※5 常時使用する労働者数が30人以下かつ、助成対象となる取り組み⑥から ⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は 4/5

1.成果目標①の上限額

実施後に設定する時間外労働時間数等 事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時を超えて設定している事業場
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 250万円 200万円
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 150万円

2.成果目標②の上限額:25万円

3.成果目標③の上限額:25万円

4.成果目標④の上限額

新規導入した場合の上限額は休息時間数に応じて下記の表の通りになります。

(建設業)

休息時間数(※6) 1企業あたりの上限額(※7)
9時間以上11時間未満 100万円
11時間以上 120万円

(運送業)

休息時間数(※6) 1企業あたりの上限額(※7)
10時間以上11時間未満 150万円
11時間以上 170万円

※6 導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち最も短いものを指します。

※7 労働者の範囲の拡大、時間延長のみの場合は上記の表の1/2が上限額となります。

5.成果目標⑤の上限額(建設業のみ)

1日増加ごとに25万円(※8) 最⼤100万円

※8 年間の所定休日数を定めている場合は、次の計算式により4週間当たりの所定休日を算出。
(年間所定休日数)÷( 365日 ÷ 7 )× 4

詳しくは・・・
労働局雇用環境・均等部(室)

人材育成のための助成金

人材開発支援助成金大企業OK2024改正
[人材育成支援コース]
[人への投資促進コース]2024改正
[事業展開等リスキリング支援コース]

労働者の職業能力開発を効果的に促進するため、職業能力開発についての計画に基づいて、職業訓練の段階的・体系的な実施や、人材育成制度を導入し労働者に適用させた事業主等に対して、訓練経費や訓練中の賃金の一部等について助成されます。以下のコースがあり、ここでは①、⑥、⑦をご紹介します。
  • ① 人材育成支援コース(旧特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースを統合)
  • ② 教育訓練休暇付与コース
  • ③ 建設労働者認定訓練コース
  • ④ 建設労働者技能実習コース
  • ⑤ 障害者職業能力開発コース
  • ⑥ 人への投資促進コース
  • ⑦ 事業展開等リスキリング支援コース

①人材育成支援コース

(1)人材育成訓練

職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JTを10時間以上行った場合に助成

(2)認定実習併用職業訓練

中核人材を育てるために、45歳未満の人材にOJTとOFF-JTを組合せた厚生労働大臣認定の実習併用職業訓練を実施(訓練実施期間6ヶ月以上2年以下)ジョブ・カードによる職業能力評価を行った場合に助成

(3)有期実習型訓練

正社員経験が少ない有期契約労働者等に正社員転換等を目的として実施するOJTとOFF-JTを組合せた訓練とジョブ・カードによる職業能力評価を実施した場合に助成(訓練期間2ヶ月以上)

助成額

(1)人材育成訓練
対象者 賃金助成額
(1人1時間当たり)
経費助成率
中小企業 大企業 中小企業 大企業
雇用保険被保険者 760円
<960円>
380円
<480円>
45%
<60%>
30%
<45%>
有期契約労働者 60%
<75%>
有期契約労働者等
→正規雇用へ転換
70%
<100%>
(2)認定実習併用職業訓練
対象者 賃金助成額
(1人1時間当たり)
経費助成率 実施助成
(1人1訓練コース当たり)
中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業
正規 760円
<960円>
380円
<480円>
45%
<60%>
30%
<45%>
20万円
<25万円>
11万円
<14万円>
(3)有期実習型訓練
対象者 賃金助成額
(1人1時間当たり)
経費助成率 実施助成
(1人1訓練コース当たり)
中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業
有期契約労働者等 760円
<960円>
380円
<480円>
60%
<75%>
10万円
<13万円>
9万円
<12万円>
有期契約労働者等
→正規雇用へ転換
70%
<100%>

※1 < >は、賃金要件、資格手当等要件が認められる場合の助成額・助成率

※ 経費助成には、1人あたりの上限額あり

※ 賃金助成限度額は、1人1訓練1200時間(専門教育実践訓練は1600時間)

※ 1年で申請できる訓練は1労働者につき3回まで

※ e-ラーニング、通信制による訓練も助成対象(経費助成のみ)とする。

※ 1事業所又は事業主団体等が1年度受給助成限度額1,000万円

ここに注意

  • □助成を受けるには、社内にあらかじめ職業能力開発推進者を選任することが必要です。
  • □事業内計画・年間計画は、「作成時に労働者代表等の意見を聴く」「従業員に周知」が必要です。
  • □訓練実施計画届の提出前に開始した訓練は、助成の対象とはなりません。
  • 対象外です
    • ・所定労働時間外、休日(予め別日に振替休日を付与した場合は対象)、有給日に実施した場合の賃金助成
    • ・会社が訓練経費を全額負担していない
    • ・対象者の訓練時間が8割未満
    • ・職業訓練実施計画届の提出日の前日から6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する被保険者を解雇等、事業主都合により離職させた場合
  • □その他のコースについては、厚生労働省HPを参照ください。

⑥ 人への投資促進コース2024改正

事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

(1)高度デジタル人材訓練

高度デジタル訓練(ITスキル標準ITSSレベル3,4以上)

(2)成長分野等人材訓練

海外も含む大学院での訓練(国内大学院は分野を問いません。海外大学院は、情報科学・情報工学等、 特定の分野であることが必要です。)

(3)情報技術分野認定実習併用職業訓練

OFF-JT+OJTの組み合わせの訓練(IT分野関連の訓練)

(4)長期教育訓練休暇等制度

1 長期教育訓練休暇制度(30日以上の連続休暇取得)

2 所定労働時間の短縮及び所定外労働免除制度

(5)自発的職業能力開発訓練

労働者の自発的な職業訓練費用を事業主が負担した訓練

(6)定額制訓練

「定額制訓練」(サブクリプション型の研修サービス)

高度デジタル訓練とは

事業主の要件

1.主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること

2.上記1.以外の事業主の場合は、以下①~④のいずれかを満たす事業主であること

  • ① 産業競争力強化法に基づく事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受けていること
  • ② DX認定(IPA ※ )を受けていること ※ 独立行政法人 情報処理推進機構
  • ③ DX推進指標を用いて、経営幹部、事業部門、IT部門などの関係する者で自己診断を行い、IPAにこの指標を提出するとともに、この自己診断を踏まえた「事業内職業能力開発計画」 を作成していること
  • ④ 企業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるために、事業主において企業経営や人材育成の方向性の検討を行い、それを踏まえて「事業内職業能力開発計画」等の計画を策定していること
訓練の要件
  • 1.実訓練時間数が10時間以上であること
  • 2.OFF-JTであること
  • 3.職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であること
高度デジタル訓練の要件

1.次の訓練であること

  • ① 高度情報通信技術資格( ITスキル標準(ITSS)レベル4または3)の取得を目標とする過程
  • ② 第四次産業革命スキル習得講座
  • ③ マナビDXの掲載講座のうち、講座レベルが、「ITスキル標準(ITSS)」、「ITSS+」又は 「DX推進スキル標準」のレベル4または3に区分される講座

2.大学 への入学(情報科学・情報工学およびそれに関連する分野)

助成額

(1)高度デジタル人材訓練
対象者 賃金助成額
(1人1時間当たり)
経費助成率
中小企業 大企業 中小企業 大企業
正規
非正規
960円 480円 75% 60%
(2)成長分野等人材訓練
対象者 賃金助成額
(1人1時間当たり)
経費助成率
中小企業 大企業 中小企業 大企業
正規
非正規
国内大学院
960円
75%
(3)情報技術分野認定実習併用訓練
対象者 賃金助成額
(1人1時間当たり)
経費助成率 OJT実施助成
(1人1訓練コース当たり)
中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業
正規
非正規
760円
<960円>
380円
<480円>
60%
<75%>
45%
<60%>
20万円
<25万円>
11万円
<14万円>
(4)長期教育訓練休暇等制度
支給対象となる訓練 対象者 賃金助成額
(1人1時間当たり)
経費助成率
中小企業 大企業 中小企業 大企業
1 長期教育訓練休暇制度 正規
非正規
960円 760円<960円> 制度導入経費
20万円<24万円>
2 所定労働時間の短縮及び
 所定外労働免除制度
(5) 自発的職業訓練
対象者 経費助成率
中小企業 大企業
正規
非正規
45%<60%>
(6)定額制訓練
対象者 経費助成率
中小企業 大企業
正規
非正規
60%
<75%>
45%
<60%>

※1 < >は、賃金要件、資格手当等要件が認められる場合の助成額・助成率

⑦ 事業展開等リスキリング支援コース

新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対し新たな分野で必要な知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。

訓練の基本要件

OFF-JTで10時間以上であること
次の① または ②の いずれか に当てはまる訓練であること

①事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
②事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランス フォーメーション(DX) 化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得を させるための訓練

※事業展開とは

新たな製品を製造又は新たな商品もしくはサービスの提供等により新たな分野に進出すること。このほか、事業や業種を転換することや、既存事業の中で製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更する場合も事業展開にあたります。

▶例:
  • ・新商品や新サービスの開発、製造、提供又は販売を開始する
  • ・日本料理店が、フランス料理店を新たに開業する
  • ・繊維業を営んでいた事業主が、医療機器の製造等、医療分野の事業を新たに開始する
  • ・料理教室を経営していたが、オンラインサービスを新たに開始する

助成額

賃金助成額 経費助成率
中小企業 大企業 中小企業 大企業
960円 480円 75% 60%

人材開発支援助成金を含む雇用関係助成金でも、企業において賃金を向上させる取組みを支援するため、賃金要件、資格手当等要件に該当した事業主に対して、要件を満たす賃金又は資格手当を継続して3ヵ月経過した日の翌日から5ヵ月以内に申請した場合助成額の引き上げを行っています。

賃金要件

毎月決まって支払われる賃金(※2)について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること。 なお、賃金が5%以上増加していることについては、助成金対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額(※2と同義)と改定前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していること。

資格等手当要件

資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練終了後の翌日から 起算して1年以内に全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。 なお、資格等手当の支払いにより賃金が3%以上増加していることついては、対象労働者ごとに資格等手当支払い後3か月間と資格等手当支払い前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が3%以上 増加していること。

※2 毎月決まって支払われる賃金とは、基本給及び諸手当(※3)をいいます。(労働協約、就業規則または労働契約等に おいて明示されているものに限る)

諸手当(※3)に含むかの判断基準

① 諸手当に含むもの

労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、 資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等)

② 諸手当に含まれないもの
  • ・月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当(時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、 夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)
  • ・労働と直接関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(家族手当 扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等)
③ ①、②以外の手当については、手当の名称に関わらず実態により判断するものとします。

★生産性要件の経過措置として、令和5年3月31日までに計画届を提出した人材開発支援助成金は対象になります。令和5年4月1日以降は廃止されます。

詳しくは・・・
管轄の都道府県労働局・助成金センター

人材育成のための助成金

産業雇用安定助成金大企業OK
[スキルアップ支援コース]

「在籍型出向」は、自社にはない実践での経験による新たなスキルを習得することが期待できます。労働者のスキルアップを在籍出向で行った場合、出向元事業主に対して出向労働者の賃金の一部が助成されます。

支助成対象となる「出向」とは?

  • 労働者のスキルアップにより企業活動を促進し、雇用機会等の増大を目的として、出向契約により一定期間出向を実施すること。
  • 出向した労働者は、出向期間終了後、元の事業所に戻って働くことが前提であること。
  • 労働者の出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させること。
  • 職業能力開発促進法第12条に規定する職業能力開発推進者を選任していること。
  • 対象労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該事業所において雇用保険被保険者を事業主都合で解雇等(退職勧奨含む)していないこと。
  • 特定受給資格者となる離職理由(離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由)により、対象労働者の出向開始日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていないこと。 ほか

対象労働者

支給対象となる労働者は、出向元事業主に雇用される雇用保険被保険者であって、「出向実施計画(変更)届」(様式第1号)に記載のある労働者です。ただし、下記を除きます。

  • 有期契約労働者
  • 出向開始日前日時点で、雇用された期間が6か月未満の方
  • 雇用保険法第37条の5第1項の申出をして高年齢被保険者となった者
  • 日雇労働被保険者
  • 出向開始日の前日から起算して6か月前の日から出向元事業主の事業の一環として出向、派遣、請負等により出向元事業所以外の事業所において就労したことがある者 ほか

助成の内容

 中小企業中小企業以外
助成率 2/3 1/2
助成額

以下のいずれか低い額に助成率を掛けた額(最長1年まで)

  • イ 出向労働者の出向中の賃金のうち出向元が負担する額
  • ロ 出向労働者の出向前の賃金の1/2の額
上限額 8,490円(※1)/1人1日あたり
(1事業所1年度あたり1,000万円まで)
(1人あたり1回まで)

※1 雇用保険の基本手当日額の最高額(令和5年8月1日時点)。毎年8月に改正されるためご注意ください。

詳しくは・・・
管轄の都道府県労働局・ハローワーク

ワーク・ライフ・バランス(WLB)のための助成金

両立支援等助成金-1
[1][出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)]
[2][介護離職防止支援コース]

職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を行う事業主を支援する助成金です。
[1]出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) [2]介護離職防止支援コース [3]育児休業等支援コース[4]育休中等業務代替支援コース [5]柔軟な働き方選択制度等支援コース [6]不妊治療両立支援コース

[1] 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

第1種 育児休業取得・代替要員加算・育児休業等に関する情報公表加算

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に育児休業を取得した男性労働者が生じた中小事業主に支給されます。

支給対象

次の①~③いずれも実施していること

①育児・介護休業法に規定する下記の雇用環境整備の措置を複数実施すること

  • イ 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
  • ロ 育児休業に関する相談体制の整備
  • ハ 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
  • 二 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

◇当該措置は対象労働者の雇用契約期間中、かつ、当該男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行われていること

②育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること

③男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得

※1人目:5日(所定労働日4日)以上、2人目:10日(所定労働日8日)以上、3人目:14日(所定労働日11日)以上

◇規定の策定は、育児休業開始日の前日までに行っていること

受給額

第1種受給額
1人目20万円 ※
2人目・3人目10万円

※雇用環境整備措置を4つ以上実施の場合 30万円

第2種 男性労働者の育児休業取得率上昇

支給対象

次の①~④いずれにも該当すること

① 第1種の助成金を受給していること

② 上記 ② ③を継続して実施していること。規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備を実施

③ 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。または、第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと

④ 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること

受給額

第2種受給額
1事業年度以内に30%以上上昇した場合60万円
2事業年度以内に30%以上上昇した(または連続70%以上)場合40万円
3事業年度以内に30%以上上昇した(または連続70%以上)場合20万円

※プラチナくるみん認定事業主は15万円加算

※第2種は、1事業主につき1回限りの支給

※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育児取得時等)との併給はできません。

[2] 介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」を策定し、労働者に周知した上で、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)を導入し利用者が生じた中小企業主に支給されます。

Ⅰ 介護休業(休業取得時・職場復帰時・業務代替支援加算)

支給の要件

● 休業取得時

次の①~③いずれも実施していること

① 介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援措置を実施する旨をあらかじめ労働者へ周知すること

② 介護休業取得者と面談を実施し、面談結果を記録したうえで、休業前の業務の引継ぎや今後の働き方についての希望などを確認しながら、「介護支援プラン」を作成すること

③ プランに基づき、業務引継ぎを実施し、同一の対象家族について合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得させていること

● 職場復帰時

休業取得時と同一の対象介護休業取得者で休業取得時を受給をし、次の①②ともに満たしていること

① 休業取得時の受給対象労働者と面談を実施し、面談結果を記録すること

② 対象労働者を面談結果を踏まえ原則として原職に復帰させ、申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること

◎業務代替支援加算 ※職場復帰時への加算

介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)、または代替要員を確保せずに周囲の社員に手当を支給して業務を代替させた場合(手当支給等)に加算されます。

受給額

  受給額
1.介護休業 休業取得時 30万円
職場復帰時 30万円
業務代替支加算 新規雇用:20万円
手当支給等: 5万円

※1事業主1年度5人まで支給

Ⅱ 介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)

支給の要件

次の①~③いずれも実施していること

① 介護両立支援制度の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知

② 労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成

③ 業務体制の検討を行い、下記のいずれかの介護両立支援制度を対象労働者が20日以上利用し、支給申請日まで継続雇用

・所定外労働の制限制度 ・深夜業の制限制度 ・介護のための在宅勤務制度 ・介護のためのフレックスタイム制度 ・時差出勤制度 ・短時間勤務制度 ・法を上回る介護休暇制度*1 ・介護サービス費用補助制度*2

(注:*1.2 の制度は利用期間が利用開始から6か月を経過する日の間に一定の要件を満たすことが必要)

◇導入する制度により利用期間など要件が異なります。

◇介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業/介護両立支援制度利用開始前に作成する必要がありますが、介護休業/介護両立支援制度利用中に作成してもかまいません。
(介護休業/介護両立支援制度利用後に作成された場合は支給対象にはなりません

◎個別周知・環境整備加算 ※Ⅰ又はⅡに加算されます

下記の①及び②の両方の取組を実施した場合に加算を受けることができます。

① 受給対象労働者への個別周知

イ 受給対象労働者に対し、介護休業・両立支援制度の自社制度の説明を資料により行うこと(介護休業給付、休業中の社会保険料の取扱いについて等含む)

ロ 受給対象労働者に対し、介護休業を取得した場合の待遇についての説明を資料により行うこと(介護休業取得した場合の賃金などの待遇、介護休業取得後の賃金、配置などの労働条件など)

② 仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備

社内の労働者向けに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の措置を2つ以上講じること(制度に係る研修、相談体制の整備、制度利用の事例の提供、制度内容や利用促進に関する方針の周知)

受給額

  受給額
介護両立支援制度 30万円
個別周知・環境整備加算
(Ⅰ又はⅡに加算)
15万円

※1事業主1年度5人まで支給

詳しくは・・・
都道府県労働局 雇用環境・均等部

ワーク・ライフ・バランス(WLB)のための助成金

両立支援等助成金-2
[3][育児休業等支援コース]
[4][育児中等業務代替支援コース]2024新設
[5][柔軟な働き方選択制度等支援コース]2024新設
[6][不妊治療両立支援コース][その他]

[3] 育児休業等支援コース

「育休復帰支援プラン」を策定し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業主に支給されます。

支給要件

●育休取得時

次の①~③いずれも実施していること

①育児休業の取得、職場復帰について、プランにより支援を実施する方針の社内周知

②育児休業取得者と面談を実施し、休業前の業務の引継ぎや今後の働き方についての本人の希望などを確認し「プラン」を作成

③プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業)の開始日の前日までにプランに基づいて業務の引継ぎを実施し、対象労働者が、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含んで連続3か月以上)を取得する

●職場復帰時

育休取得時の助成金支給対象となった同一の対象労働者について以下の全ての取組を行うこと

①対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施する

②育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談記録を記録する

③対象労働者を面談結果を踏まえ、原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用する

受給額

育休取得時・職場復帰時

 受給額
育児休業取得 30万円
職場復帰時 30万円

※1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)

[4] 育児中等業務代替支援コース2024新設

育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業事業主に支給されます。

支給要件

● 手当支給等(育児休業)

次の①~④をいずれも実施していること

①代替業務の見直し、効率化の取組の実施

②業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定

③対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用

④業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)

● 手当支給等(短時間勤務)

上記①②④に加えて 以下③を実施していること

③対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用

● 新規雇用(育児休業)

次の①~③をいずれも実施していること

① 育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保

② 対象労働者が7日以上の育児休業をを取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用

③ 代替要員が育児休業中に業務を代替(業務を代替えした期間に応じ、助成金支給額が変動)

受給額

 受給額
①手当支給等
(育児休業)
A、Bの合計額
(最大125万円)
A.業務体制整備費用経費:5万円
(育休1カ月未満:2万円)
B.手当支給総額の3/4(※1)
※上限10万円/月、12カ月まで
②手当支給等
(短時間勤務)
A、Bの合計額
(最大110万円)
A.業務体制整備費用経費:2万円
B.手当支給総額の3/4
※上限3万円/月、子が3歳になるまで
③新規雇用
(育児休業)
代替機関に応じた額を支給(※1)
最短:7日以上14日未満 9万円
最長:6カ月以上 67.5万円
有期雇用
労働者加算
10万円加算
(育休取得者/短時間勤務取得者が有期雇用労働者かつ
業務代替期間1カ月以上の場合に加算)

※①③は同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、出生時両立支援コース(第1種)、育児休業等支援コース(育休取得時)のいずれかと併用可能。

※①~③すべてあわせて1年度10人まで、初回から5年間支給。

※1:プラチナくるみん認定事業主には割増・加算があります。

[5] 柔軟な働き方選択制度等支援コース2024新設

育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主に支給されます。

支給要件

● 柔軟な働き方選択制度等(下記)を2つ以上導入

① 柔軟な働き方選択制度等の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知

② 労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後のキャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだプランを作成

③ 制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用

制度名称導入すべき主な内容利用実績の基準
フレックスタイム制/
時差出勤制度
始業・終業時刻や労働時間を労働者が決定/始業・終業の1時間以上の繰上げ・繰下げ 合計20日以上制度利用
育児のためのテレワーク等 勤務日の半数以上 利用可能
時間単位利用可能
短時間勤務制度 1日1時間以上の所定労働時間短縮
1日6時間以外の短時間勤務も利用可能
保育サービスの手配・
費用補助制度
一時的な保育サービスを手配し、サービスの利用に係る費用の全部または一部を補助 労働者負担額の5割以上かつ3万円以上、または10万円以上の補助
子の養育を容易にするための休暇制度/法を上回る子の看護休暇制度 有給、年10日以上取得可能、時間単位取得可能な休暇制度 合計20時間以上取得

※異なる制度を同一期間に利用した場合、利用実績を合算することはできません。

受給額

 受給額
制度を2つ導入し、対象者が制度利用 20万円
制度を3つ以上導入し、対象者が制度利用 25万円

※ 1事業主1年度5人まで支給

[6] 不妊治療両立支援コース

不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者が利用した中小企業事業主に支給されます。

支給要件

1. 最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用した場合

次の①~⑥をいずれも実施していること

① 企業トップが不妊治療休暇制度または両立支援制度(※)の利用促進についての方針を全労働者に周知
(※)所定外労働制限制度/時差出勤制度/短時間勤務制度/フレックスタイム制/テレワーク

② 不妊治療休暇制度・両立支援制度を就業規則等に規定し労働者に周知

③ 不妊治療と仕事との両立に関して、社内ニーズ調査を実施

④ 両立支援担当者を選任し、相談に対応

⑤ 対象労働者について、不妊治療両立支援プランを策定

⑥ 対象労働者がプランに基づき不妊治療休暇制度または両立支援制度を合計5日(回)利用

2. 1.を受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得した場合

長期休暇の加算

①②をいずれも実施していること

① 不妊治療休暇を一つの年度内に対象労働者が20日以上連続して取得

② 対象労働者を原職復帰させ、3か月以上継続雇用

受給額

 受給額
1. 最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上利用 30万円
2. 1.を受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得 30万円

※ 1、2とも1事業主あたり1回限り

その他

育児休業等に関する情報公表加算

◆出生時両立支援コース(第1種)、育児休業等支援コース、育休中等業務代替支援コース、柔軟な働き方選択制度等支援コースについて、コースごと1回のみ加算されます。

自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女 別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。

受給額2万円

詳しくは・・・
都道府県労働局 雇用環境・均等部

東京都が行う支援事業

働くパパママ育業応援奨励金
[働くママコースNEXT]
[パパと協力!ママコース]
[働くパパコースNEXT]
[もっとパパコース]

東京都が(公財)東京しごと財団と連携し、育児中の従業員の就業継続や男性従業員の育児休業取得を応援する企業に対して 報奨金が支給されます。ここでは「働くママコースNEXT」「働くパパコースNEXT」をご紹介します。

働くママコースNEXT

奨励金の概要

都内在勤の女性従業員に対し子が2歳になるまでの間に下記の期間、連続した育児休業(分割可能)を取得させ、育児中の雇用を継続する環境整備を行った都内中小企業・法人(300人以下)を支援するものです。

※過去に受給した事業者は、同じコースは申請できません。

奨励対象となる取り組み

  • ① 合計1年以上の連続した育業と原職復帰後、3カ月以上継続雇用されていること
  • ② 1回以上の面談、社内情報提供を定期的に実施したこと(オンライン可)
  • ③ 育児・介護休業法に定める制度を上回る取組について、就業規則に下記のア~カのいずれかを整備したこと(R6年4月1日以降労働基準監督署に提出していること)

「育児・介護休業法に定める制度を上回る取組」の実施について

  • ア 育児休業等期間の延長
  • イ 育児休業等延長期間の延長(保育園に入れないなど理由がある場合2年を超える延長)
  • ウ 有給の看護休暇の導入(令和5年度追加)
  • エ 看護休暇の取得日数上乗せ (1人の場合6日以上、かつ2人以上の場合は11日以上)
  • オ 時間単位の看護休暇導入(中抜けを認めるもの)
  • カ 育児短時間勤務制度の利用年数延長 (3歳を超える年齢の子も対象とする)

◎すでに法を上回る取組を行っている場合は、さらに上回る取組を行うことで要件を満たすこととし、法を上回るか否かは、作成した就業規則の施行時点で施行されている法律を基準として判断されます。

奨励金額

125万円(加算により最大165万円)

加算項目

※下記1項目ごとに20万円加算

  • 1. 育業を支える同僚への応援評価制度の導入と表彰制度の整備
  • 2. 育業を支える同僚への応援手当支給

働くパパコースNEXT

奨励金の概要

都内在勤の男性従業員に対し子が2歳になるまでの間に15日以上の連続した育児休業(分割可能)を取得させ、育児中の雇用を継続する環境整備を行った都内中小企業・法人(300人以下)を支援するものです。

※過去に受給した事業者は、同じコースは申請できません。

奨励対象となる取り組み

  • ① 合計15日以上の連続した育業と原職復帰後継続雇用されていること
  • ② 育児・介護休業法に基づく職場環境整備 下記ア~エの、いずれかを実施したこと

「奨励金対象となる15日以上の育業」について

  • ・子の出生から2歳の誕生日前日までに取得した育業日数が対象で、分割取得した場合は、その合算の総日数となります。
  • ・出生前もしくは2歳を超えて育業がある場合は、育業期間とは認められるが、奨励対象日数に含めなません。

「育児・介護休業法に基づく職場環境整備」について

  • ア 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施をしたこと
  • イ 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)をしたこと
  • ウ 従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供をしたこと
  • エ 従業員への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知をしたこと

◎実施時期は問いません。

奨励金額

・合計15日以上の育業:25万円

・合計30日以上の育業:55万円

※以降、15日ごとに27.5万円加算

加算項目

※下記1項目ごとに20万円加算

  • 1.管理職等が育業をしモデルとなって情報発信
  • 2.マニュアル作成、メンター制度整備
  • 3.育業を支える同僚への応援評価制度の導入と表彰制度の整備
  • 4.育業を支える同僚への応援手当支給

ここに注意

・対象企業は都内に本社または事業所を置き、常時雇用する従業員が2名以上かつ6か月以上継続雇用している企業・法人です。

・他コースとの併給に関しましては別途ご確認ください。

・申請期間は、原職復帰後の3か月経過翌日から2か月以内または令和7年3月31日のいずれか早い日までの期間

※予算の範囲を超えた場合は、申請受付期間内でも受付が終了されます。

詳しくは・・・
(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課

公益財団法人東京しごと財団

スキルアップ助成金
[事業内スキルアップ助成金]
[事業外スキルアップ助成金]
[DXリスキリング助成金]
[育業中スキルアップ助成金]

[事業内スキルアップ助成金]
[事業外スキルアップ助成金]
[DXリスキリング助成金]

従業員の職業能力の開発・向上促進を目的とした助成金です。都内の中小企業等が実施する短時間の研修に係る経費の一部が助成されます。

[育業中スキルアップ助成金]大企業OK

従業員の希望により育児休業期間中に研修を受講することにより、育児休業を後押しすることを目的とした助成金です。その受講料等を支援する企業に対し、経費の一部が助成されます。

申請できる者

1.都内の中小企業・個人事業主

申請要件

  • 都内に本社又は主たる事業所があること
    • 法人:都内に本店又は支店の登記があること
    • 個人事業主:都内の税務署へ開業の届出をしていること
  • 都税の未納がないこと
  • 過去5年間に重大な法令違反がないこと
  • 従業員に支払われる賃金が、最低賃金額以上であること
  • 固定残業代の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと
  • 法定労働時間を超えて勤務させる場合は、36協定を締結し、遵守していること
  • 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること 等

期間

≪交付申請書受付期間≫

令和7年2月28日まで

※研修開始予定日の1か月前までに申請が必要

助成対象受講者

  • 1. 申請企業等の従業員
    • 役員は、雇用保険に加入している場合のみ対象
    • 企業の代表及び個人事業主は対象外
  • 2. 常時勤務する事業所の所在地が都内である者
  • 3. 育業中スキルアップ助成金の場合、4週間以上の育児休業を取得し育児休業期間中に研修を受講した者

研修の要件

  • 助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと
  • 令和7年3月31日までに訓練を開始し、令和7年8月31日までに終了すること

育業中スキルアップ助成金の助成対象経費に研修受講時の託児サービス利用料が追加されました

助成額

  事業内スキルアップ助成金 事業外スキルアップ助成金 DXリスキリング助成金(DX関連) 育業中スキルアップ
助成金
実施形式 自社内で企画・実施集合型
(オンライン利用可)
教育機関が実施 集合型(オンライン利用可)又はeラーニング
※DXは、自社内で企画することも可(集合型のみ)(同時かつ双方向オンライン含む)
研修要件
(抜粋)
  • ・有給で研修を実施している
  • ・OFF-JT
  • ・事業主が研修経費を全額負担している
  • ・1研修あたりの研修時間が3時間以上10時間未満である
  • ・総研修時間数の8割以上受講している
  • ・育業中のスキルアップを希望する従業員が受講する研修
  • ・復帰後のスムーズな職場復帰に必要な研修
  • ・事業主が研修経費を2分の1以上負担している
助成額
助成率
受講者1人
1時間当たり
760円
受講料等の2分の1
(上限 25,000円)
受講料等の4分の3
(上限 75,000円)
事業主が負担した
受講料等の3分の2
(大企業は2分の1)
限度額 事業内・事業外 合計150万円/社・年度 100万円/社・年度 100万円/社・年度

ここに注意

助成対象とならない訓練

  • 通信(添削方式)によるもの
  • 国又は地方公共団体が主催しているもの(委託しているものを含む)
  • 申請企業等と資本関係等のある教育機関が提供するもの
  • 職業を問わず、職業人として共通の知識を習得するもの
    (例)一般的なビジネスマナー
  • 趣味・教養を身につけることを目的とするもの
  • 適性検査や試験問題のみで構成されているもの 等

詳しくは・・・
公益財団法人 東京しごと財団