日本経済・社会構造の中長期的な変化の中、中小企業政策も新たな方向性、『挑戦・自己変革に意欲のある中小企業を中堅企業へ』が示されております。
皆さま方におかれましても、様々な変革がスピード感をもって進んでいると拝察いたします。デジタル投資、戦略的M&A等をはじめとする企業の将来の成長に対する投資に加えて、人材育成や付加価値向上による賃上げ等も対応が必要とされており、この変革の時代を乗り切っていく必要があります。
2024年厚生労働省関連の助成金でも、デジタル投資・設備投資、賃上げをする企業向け、「業務改善助成金」や「働き方改革推進支援助成金」には最大600万~1000万と大きな金額が配分されております。
また、人材育成の助成金も、DX認定を受けた企業や情報通信業の企業等向け(人への投資支援コース 高度デジタル人材訓練)や、新規事業展開のためのコース(事業展開等リスキリング支援コース)、優位性を持つ企業間連携による在籍出向でのスキル習得(産業雇用安定助成金)、その他育児期の柔軟な働き方を支援(両立支援助成金 柔軟な働き方選択制度等支援コース)が新設されております。
ますます変革はスピード感をもって推し進められていくことと存じますが、私どもは、企業の皆様の成長をお手伝いするために、今後も人事制度構築、労務管理上の様々な取り組み支援、労務に関する情報発信を積極的に発信してまいります。
社会保険手続き・助成金の活用も含め、お気軽にご相談いただきますようよろしくお願いいたします。
採用のための助成金・障害者の雇用安定のための助成金
※生涯現役コース、被災者雇⽤開発コースは廃止されました。
⾼年齢者・障碍者・⺟⼦家庭の⺟などの就職困難者を雇い⼊れる場合に助成(65歳以上の⽅も対象)
発達障害者または難治性疾患患者を雇い⼊れる場合に助成
正規雇⽤の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇⽤に就くことが困難な者を雇い⼊れる場合に助成
地⽅公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がされた生活保護受給者・生活困窮者を雇⽤した場合に助成
①上記Ⅰ〜Ⅳの就職困難者(未経験者のみ対象)を継続して雇⽤する労働者として雇い⼊れ、成⻑分野等(デジタル、グリーン分野)の業務に従事させた場合に加算
②上記Ⅰ~Ⅳの就職困難者(未経験者のみ対象)を「採用」し「訓練」を行い、「賃金引き上げ」を実現した場合に加算
(訓練や賃金引上げが行われない場合、通常のコースの助成金が支給されます)
Ⅰ「特定就職困難者コース」
《短時間労働者以外の者》
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
高年齢者(60歳以上) 母子家庭の母等 |
60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円×2期 (25万円×2期) |
重度障碍者等を除く 身体・知的障碍者 |
120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円×4期 (25万円×2期) |
重度障碍者等 | 240万円 (100万円) |
3年 (1年6か月) |
40万円×6期 (33万円※×3期) ※第3期の支給額は34万円 |
《短時間労働者》
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
高年齢者(60歳以上) 母子家庭の母等 |
40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円×2期 (15万円×2期) |
重度障碍者等を含む 身体・知的・精神障碍者 |
80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円×4期 (15万円×2期) |
※「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者
※1期(6か月)ごとに支給
Ⅲ「就職氷河期世代安定雇用実現コース」
支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|
60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円×2期 (25万円×2期) |
※就職が困難な方を、成長分野等で採用すると助成金の額が通常より上がります。
(①成長分野の助成額)
採用する労働者 | 合計助成額 | 支給い方法 |
---|---|---|
母子家庭の母 高年齢者(60歳以上) 生活保護受給者等 など |
90万円(75万円) 短期間:60万円(45万円) |
45万円(37.5万円)×2期 短期間:30万円(22.5万円)×2期 |
就職氷河期世代不安定雇用者 | 90万円(75万円) | 45万円(37.5万円)×2期 |
身体・知的障害者 発達障害者、難治性疾患患者 |
180万円(75万円) 短期間:120万円(45万円) |
45万円(37.5万円)×4期 短期間:30万円×4期(22.5万円×2期) |
重度障害者、45歳以上の障害者、精神障碍者 | 360万円(150万円) 短期間:120万円(45万円) |
60万円×6期(50万円×3期) 短期間:30万円×4期(22.5万円×2期) |
※成長分野に限らず、就職が困難な方を採用し、人材育成を行い、賃金を引き上げることで助成金の額が通常より上がります。
(②人材育成の助成額)
■特定求職者雇用開発助成金(採用の助成金)
助成額:90万円※~360万円
※短時間労働者以外の場合の助成額
■人材開発支援助成金(訓練の助成金)
訓練費用の助成率:45%~75%
処遇・環境改善のための助成金
以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立て交付申請をし、申請内容に沿った事業を実施したのち事業場ごとに申請いただきます。
★同一事業内の申請は年1回となりました。
※ %ポイント:パーセントであらわされた2つの数値の差を示す単位です。
②物価高騰等要件に該当する事業所は、一定の自動車の導入やパソコン等の新規導入が認められる場合がございます。
【申請期限】2024年12月27日
コース区分 | 引き上げ額 | 引き上げる 労働者数 | 助成上限額 | 助成率 | |
---|---|---|---|---|---|
事業場規模 30人以上 | 事業場規模 30人未満 |
||||
30円コース | 30円以上 | 1人 | 30万円 | 60万円 | 【事業内最低賃金900円未満】 9/10 【事業内最低賃金900円以上950円未満】 4/5 (9/10) 【事業内最低賃金950円以上】 3/4 (4/5) 助成金上限:600万円 ()内は生産性要件を満たした事業場の場合 |
2~3人 | 50万円 | 90万円 | |||
4~6人 | 70万円 | 100万円 | |||
7人以上 | 100万円 | 120万円 | |||
10人以上(※1) | 120万円 | 130万円 | |||
45円コース | 45円以上 | 1人 | 45万円 | 80万円 | |
2~3人 | 70万円 | 110万円 | |||
4~6人 | 100万円 | 140万円 | |||
7人以上 | 150万円 | 160万円 | |||
10人以上(※1) | 180万円 | 180万円 | |||
60円コース | 60円以上 | 1人 | 60万円 | 110万円 | |
2~3人 | 90万円 | 160万円 | |||
4~6人 | 150万円 | 190万円 | |||
7人以上 | 230万円 | 230万円 | |||
10人以上(※1) | 300万円 | 300万円 | |||
90円コース | 90円以上 | 1人 | 90万円 | 170万円 | |
2~3人 | 150万円 | 240万円 | |||
4~6人 | 270万円 | 290万円 | |||
7人以上 | 450万円 | 450万円 | |||
10人以上(※1) | 600万円 | 600万円 |
※1 10人以上の上限額区分は、〈特例事業者〉が対象です。
※2 業務改善助成金では引き続き生産性要件を設けています。
□過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。
□「人材育成・教育訓練費」(※) や「経営コンサルティング経費」も助成対象となります。
(※)事業所の業務内容に関連し、労働者の賃金引き上げに効果的と認められるものに限ります。
□交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引き上げを実施した場合は、対象となりません。
□事業場内最低賃金の引き上げとその支払いは、交付申請書の提出後から、交付決定通知に定める事業完了期日までに完了している必要があります。
□設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。
処遇・環境改善のための助成金
(1)65歳以上の年齢への定年の引上げ
60歳以上被保険者数 | 措置内容 | |||
---|---|---|---|---|
65歳 | 66歳~69歳 | 70歳以上 | ||
<5歳未満の引上げ> | <5歳以上の引上げ> | |||
1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 |
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 |
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 |
(2)定年の定めの廃止
60歳以上被保険者数 | 措置内容 |
---|---|
定年の定めの廃止 | |
1~3人 | 40万円 |
4~6人 | 80万円 |
7~9人 | 120万円 |
10人以上 | 160万円 |
(3)希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
60歳以上被保険者数 | 措置内容 | |
---|---|---|
66歳~69歳 | 70歳以上 | |
1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
(4)他社による継続雇用制度の導入
措置内容 | 66歳~69歳 | 70歳以上 |
---|---|---|
支給上限額 | 10万円 | 15万円 |
※制度導入に要した経費の2分の1の額と上限額を比較し、低い方の額を支給。
高年齢者の活用促進のための雇用管理制度の整備を行う
かかった整備費用※1の60%を助成!(大企業は45%)
※1 初回は50万円とみなし、2回目以降は50万円を上限とする実費
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた
(注1)実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
※有期契約労働者については、派遣労働者は対象外
中小企業 | 中小企業以外 |
---|---|
30万円 | 23万円 |
※支給申請年度(4月から翌3月まで)1適用事業所あたり10人まで
[注意]無期雇用労働者に転換する制度(注1)を労働協約または就業規則に規定していることが必要です。
□各コースとも一定期間に高年齢者雇用安定法第8条・9条1項(注1)の違反のないことが必要です。
□Ⅱ、Ⅲについては、まず計画申請が必要です。計画申請し、認定された後、取組を実施後、2カ月以内に支給申請をしてください。
□その他要件がありますので、詳細はご確認ください。
(注2)「第8条」とは、60歳以上の定年を定めていること、「第9条1項」とは、定年の定めの廃止、65歳以上の定年または希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度を定めていることをいいます。
処遇・環境改善のための助成金
〇正社員化支援
有期契約労働者等又は派遣労働者の正規雇用への転換又は直接雇用を助成
障害のある有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換を助成
〇処遇改善支援
有期契約労働者等の基本給の賃金規定等の増額改定を助成
有期契約労働者等に正社員と共通の職務等に応じた賃金規定の適用を助成
有期契約労働者等に賞与・退職金制度を就業規則等に新たに設け、支給または積み立てを実施した場合に助成
短時間労働者について、新たに社会保険の被保険者になった際に、手当支給・賃上げ・労働時間延長を行った場合や、労働時間を延長して社会保険の被保険者とした場合に助成
※短時間労働者労働時間延長コースは令和6年3月末をもって廃止されました。
【必須条件】
雇用期間・派遣期間が6ヶ月以上の
※「賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受けていること
【共通要件】
対象者1人あたり | 助成額 | 加算額 | ||
---|---|---|---|---|
中小企業 | 大企業 | 派遣労働者 | 母子・父子家庭 | |
有期⇒正規 | 80万円 (40万円×2期) |
60万円 (30万円×2期) |
+28万5,000円 | +9万5,000円 |
無期⇒正規 | 40万円 (20万円×2期) |
30万円 (15万円×2期) |
+28万5,000円 | +4万7,500円 |
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定短時間正社員)へ転換等した場合は正規雇用に転換等したものとみなされます。
※正社員転換後、12カ月以上雇用が継続した場合、2期目の申請が可能です。
※正社員転換等制度を新たに規定し、転換した場合、1事業所あたり20万円(大企業15万円)加算(1回のみ)
※1事業所1年度につき20人まで
※勤務地・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、転換した場合、
1事業所あたり40万円(大企業30万円)加算(1回のみ)
※人材開発支援助成金の特定(※)の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
※<>内は、自発的職業能力開発訓練または定額制の訓練終了後に正社員化した場合
有期⇒正規:1人あたり 9万5,000円<11万円>
無期⇒正規:1人あたり 4万7,500円<5万5,000円>
※「特定の訓練」
①⾼度デジタル人材訓練 ②成⻑分野等人材訓練 ③情報技術分野認定実習併用職業訓練 ④自発的職業能力開発訓練 ⑤定額制訓練
処遇・環境改善のための助成金
[1]勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバル導入の取組みを支援
[2]業種別課題対応コース
建設事業、自動車運転、医業等を支援
[3]労働時間短縮・年休促進支援コース
[4]団体推進コース
ここでは[1][2]をご紹介します。
勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息期間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものであり、健康の確保や過重労働の防止にも資するものです。
【助成対象となる取り組み】
いずれか1つ以上を実施
① 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象として導入すること。
② 適用範囲の拡大
すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象労働者が所属労働者の半数以下であるものについて対象労働者の範囲を拡大し半数を超える労働者を対象とすること。
③ 時間延長
すでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して9時間以上とすること。
◇上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
常時使用する労働者数、引き上げ人数、引き上げ率に応じ、助成額が最大480万円加算されます。
以下、ⅠとⅡのいずれか低い額
Ⅰ 以下の表の上限額、及び賃金引き上げ時の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率 3/4 (※3)
※3 常時使用する労働者数が30人以下かつ、助成対象となる取り組み⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は 4/5
新規導入 | 適用範囲の拡大・時間延長 | |
---|---|---|
休息時間数(※4) | 1企業あたりの上限額 | 1企業当たりの上限額 |
9時間以上11時間未満 | 100万円 | 50万円 |
11時間以上 | 120万円 | 60万円 |
【助成対象となる取り組み】
いずれか1つ以上を実施
① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80 時間以下に設定
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入新規導入すること
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ特別休暇のいずれか1つ以上を新たに導入すること。
※特別休暇:病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の休暇
④ 9時間以上(運送業は10時間以上)の勤務間インターバルを導入(新規導入、適用範囲の拡⼤、時間延⻑)
⑤ 全ての対象事業場において4週における所定休日を1日から4日以上増加させる
上記成果目標のうち
(建設業):上記 ① ~ ④ + ⑤
(運送業):上記 ① ~ ④ から1つ以上選択
◇上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
常時使用する労働者数、引き上げ人数、引き上げ率に応じ、助成額が最⼤480万円加算されます。
以下、ⅠとⅡのいずれか低い額
Ⅰ (建設業)①~⑤の上限額、(運送業)①~④の上限額 + 賃金引き上げ時の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率 3/4(※5)
※5 常時使用する労働者数が30人以下かつ、助成対象となる取り組み⑥から ⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は 4/5
1.成果目標①の上限額
実施後に設定する時間外労働時間数等 | 事業実施前の設定時間数 | |
---|---|---|
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時を超えて設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時を超えて設定している事業場 | |
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 | 250万円 | 200万円 |
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 | 150万円 | — |
2.成果目標②の上限額:25万円
3.成果目標③の上限額:25万円
4.成果目標④の上限額
新規導入した場合の上限額は休息時間数に応じて下記の表の通りになります。
(建設業)
休息時間数(※6) | 1企業あたりの上限額(※7) |
---|---|
9時間以上11時間未満 | 100万円 |
11時間以上 | 120万円 |
(運送業)
休息時間数(※6) | 1企業あたりの上限額(※7) |
---|---|
10時間以上11時間未満 | 150万円 |
11時間以上 | 170万円 |
※6 導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち最も短いものを指します。
※7 労働者の範囲の拡大、時間延長のみの場合は上記の表の1/2が上限額となります。
5.成果目標⑤の上限額(建設業のみ)
1日増加ごとに25万円(※8) 最⼤100万円
※8 年間の所定休日数を定めている場合は、次の計算式により4週間当たりの所定休日を算出。
(年間所定休日数)÷( 365日 ÷ 7 )× 4
人材育成のための助成金
職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JTを10時間以上行った場合に助成
中核人材を育てるために、45歳未満の人材にOJTとOFF-JTを組合せた厚生労働大臣認定の実習併用職業訓練を実施(訓練実施期間6ヶ月以上2年以下)ジョブ・カードによる職業能力評価を行った場合に助成
正社員経験が少ない有期契約労働者等に正社員転換等を目的として実施するOJTとOFF-JTを組合せた訓練とジョブ・カードによる職業能力評価を実施した場合に助成(訓練期間2ヶ月以上)
対象者 | 賃金助成額 (1人1時間当たり) |
経費助成率 | ||
---|---|---|---|---|
中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | |
雇用保険被保険者 | 760円 <960円> |
380円 <480円> |
45% <60%> |
30% <45%> |
有期契約労働者 | 60% <75%> |
|||
有期契約労働者等 →正規雇用へ転換 |
70% <100%> |
対象者 | 賃金助成額 (1人1時間当たり) |
経費助成率 | 実施助成 (1人1訓練コース当たり) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | |
正規 | 760円 <960円> |
380円 <480円> |
45% <60%> |
30% <45%> |
20万円 <25万円> |
11万円 <14万円> |
対象者 | 賃金助成額 (1人1時間当たり) |
経費助成率 | 実施助成 (1人1訓練コース当たり) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | |
有期契約労働者等 | 760円 <960円> |
380円 <480円> |
60% <75%> |
10万円 <13万円> |
9万円 <12万円> |
|
有期契約労働者等 →正規雇用へ転換 |
70% <100%> |
※1 < >は、賃金要件、資格手当等要件が認められる場合の助成額・助成率
※ 経費助成には、1人あたりの上限額あり
※ 賃金助成限度額は、1人1訓練1200時間(専門教育実践訓練は1600時間)
※ 1年で申請できる訓練は1労働者につき3回まで
※ e-ラーニング、通信制による訓練も助成対象(経費助成のみ)とする。
※ 1事業所又は事業主団体等が1年度受給助成限度額1,000万円
対象外です |
|
---|
事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
高度デジタル訓練(ITスキル標準ITSSレベル3,4以上)
海外も含む大学院での訓練(国内大学院は分野を問いません。海外大学院は、情報科学・情報工学等、 特定の分野であることが必要です。)
OFF-JT+OJTの組み合わせの訓練(IT分野関連の訓練)
1 長期教育訓練休暇制度(30日以上の連続休暇取得)
2 所定労働時間の短縮及び所定外労働免除制度
労働者の自発的な職業訓練費用を事業主が負担した訓練
「定額制訓練」(サブクリプション型の研修サービス)
1.主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
2.上記1.以外の事業主の場合は、以下①~④のいずれかを満たす事業主であること
1.次の訓練であること
2.大学 への入学(情報科学・情報工学およびそれに関連する分野)
対象者 | 賃金助成額 (1人1時間当たり) |
経費助成率 | ||
---|---|---|---|---|
中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | |
正規 非正規 |
960円 | 480円 | 75% | 60% |
対象者 | 賃金助成額 (1人1時間当たり) |
経費助成率 | ||
---|---|---|---|---|
中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | |
正規 非正規 |
国内大学院 960円 |
75% |
対象者 | 賃金助成額 (1人1時間当たり) |
経費助成率 | OJT実施助成 (1人1訓練コース当たり) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | |
正規 非正規 |
760円 <960円> |
380円 <480円> |
60% <75%> |
45% <60%> |
20万円 <25万円> |
11万円 <14万円> |
支給対象となる訓練 | 対象者 | 賃金助成額 (1人1時間当たり) |
経費助成率 | ||
---|---|---|---|---|---|
中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | ||
1 長期教育訓練休暇制度 | 正規 非正規 |
960円 | 760円<960円> | 制度導入経費 20万円<24万円> |
|
2 所定労働時間の短縮及び 所定外労働免除制度 |
— |
対象者 | 経費助成率 | |
---|---|---|
中小企業 | 大企業 | |
正規 非正規 |
45%<60%> |
対象者 | 経費助成率 | |
---|---|---|
中小企業 | 大企業 | |
正規 非正規 |
60% <75%> |
45% <60%> |
※1 < >は、賃金要件、資格手当等要件が認められる場合の助成額・助成率
新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対し新たな分野で必要な知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。
OFF-JTで10時間以上であること
次の① または ②の いずれか に当てはまる訓練であること
※事業展開とは
新たな製品を製造又は新たな商品もしくはサービスの提供等により新たな分野に進出すること。このほか、事業や業種を転換することや、既存事業の中で製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更する場合も事業展開にあたります。
賃金助成額 | 経費助成率 | ||
---|---|---|---|
中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 |
960円 | 480円 | 75% | 60% |
人材開発支援助成金を含む雇用関係助成金でも、企業において賃金を向上させる取組みを支援するため、賃金要件、資格手当等要件に該当した事業主に対して、要件を満たす賃金又は資格手当を継続して3ヵ月経過した日の翌日から5ヵ月以内に申請した場合助成額の引き上げを行っています。
毎月決まって支払われる賃金(※2)について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること。 なお、賃金が5%以上増加していることについては、助成金対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額(※2と同義)と改定前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していること。
資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練終了後の翌日から 起算して1年以内に全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。 なお、資格等手当の支払いにより賃金が3%以上増加していることついては、対象労働者ごとに資格等手当支払い後3か月間と資格等手当支払い前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が3%以上 増加していること。
※2 毎月決まって支払われる賃金とは、基本給及び諸手当(※3)をいいます。(労働協約、就業規則または労働契約等に おいて明示されているものに限る)
諸手当(※3)に含むかの判断基準
労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、 資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等)
★生産性要件の経過措置として、令和5年3月31日までに計画届を提出した人材開発支援助成金は対象になります。令和5年4月1日以降は廃止されます。
人材育成のための助成金
支給対象となる労働者は、出向元事業主に雇用される雇用保険被保険者であって、「出向実施計画(変更)届」(様式第1号)に記載のある労働者です。ただし、下記を除きます。
中小企業 | 中小企業以外 | |
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助成率 | 2/3 | 1/2 |
助成額 |
以下のいずれか低い額に助成率を掛けた額(最長1年まで)
|
|
上限額 | 8,490円(※1)/1人1日あたり (1事業所1年度あたり1,000万円まで) (1人あたり1回まで) |
※1 雇用保険の基本手当日額の最高額(令和5年8月1日時点)。毎年8月に改正されるためご注意ください。
ワーク・ライフ・バランス(WLB)のための助成金
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に育児休業を取得した男性労働者が生じた中小事業主に支給されます。
次の①~③いずれも実施していること
①育児・介護休業法に規定する下記の雇用環境整備の措置を複数実施すること
◇当該措置は対象労働者の雇用契約期間中、かつ、当該男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行われていること
②育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
③男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得
※1人目:5日(所定労働日4日)以上、2人目:10日(所定労働日8日)以上、3人目:14日(所定労働日11日)以上
◇規定の策定は、育児休業開始日の前日までに行っていること
第1種 | 受給額 |
---|---|
1人目 | 20万円 ※ |
2人目・3人目 | 10万円 |
※雇用環境整備措置を4つ以上実施の場合 30万円
次の①~④いずれにも該当すること
① 第1種の助成金を受給していること
② 上記 ② ③を継続して実施していること。規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備を実施
③ 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。または、第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと
④ 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること
第2種 | 受給額 |
---|---|
1事業年度以内に30%以上上昇した場合 | 60万円 |
2事業年度以内に30%以上上昇した(または連続70%以上)場合 | 40万円 |
3事業年度以内に30%以上上昇した(または連続70%以上)場合 | 20万円 |
※プラチナくるみん認定事業主は15万円加算
※第2種は、1事業主につき1回限りの支給
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育児取得時等)との併給はできません。
● 休業取得時
次の①~③いずれも実施していること
① 介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援措置を実施する旨をあらかじめ労働者へ周知すること
② 介護休業取得者と面談を実施し、面談結果を記録したうえで、休業前の業務の引継ぎや今後の働き方についての希望などを確認しながら、「介護支援プラン」を作成すること
③ プランに基づき、業務引継ぎを実施し、同一の対象家族について合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得させていること
● 職場復帰時
休業取得時と同一の対象介護休業取得者で休業取得時を受給をし、次の①②ともに満たしていること
① 休業取得時の受給対象労働者と面談を実施し、面談結果を記録すること
② 対象労働者を面談結果を踏まえ原則として原職に復帰させ、申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること
◎業務代替支援加算 ※職場復帰時への加算
介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)、または代替要員を確保せずに周囲の社員に手当を支給して業務を代替させた場合(手当支給等)に加算されます。
受給額 | ||
---|---|---|
1.介護休業 | 休業取得時 | 30万円 |
職場復帰時 | 30万円 | |
業務代替支加算 | 新規雇用:20万円 手当支給等: 5万円 |
※1事業主1年度5人まで支給
次の①~③いずれも実施していること
① 介護両立支援制度の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
② 労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成
③ 業務体制の検討を行い、下記のいずれかの介護両立支援制度を対象労働者が20日以上利用し、支給申請日まで継続雇用
・所定外労働の制限制度 ・深夜業の制限制度 ・介護のための在宅勤務制度 ・介護のためのフレックスタイム制度 ・時差出勤制度 ・短時間勤務制度 ・法を上回る介護休暇制度*1 ・介護サービス費用補助制度*2
(注:*1.2 の制度は利用期間が利用開始から6か月を経過する日の間に一定の要件を満たすことが必要)
◇導入する制度により利用期間など要件が異なります。
◇介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業/介護両立支援制度利用開始前に作成する必要がありますが、介護休業/介護両立支援制度利用中に作成してもかまいません。
(介護休業/介護両立支援制度利用後に作成された場合は支給対象にはなりません)
◎個別周知・環境整備加算 ※Ⅰ又はⅡに加算されます
下記の①及び②の両方の取組を実施した場合に加算を受けることができます。
① 受給対象労働者への個別周知
イ 受給対象労働者に対し、介護休業・両立支援制度の自社制度の説明を資料により行うこと(介護休業給付、休業中の社会保険料の取扱いについて等含む)
ロ 受給対象労働者に対し、介護休業を取得した場合の待遇についての説明を資料により行うこと(介護休業取得した場合の賃金などの待遇、介護休業取得後の賃金、配置などの労働条件など)
② 仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備
社内の労働者向けに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の措置を2つ以上講じること(制度に係る研修、相談体制の整備、制度利用の事例の提供、制度内容や利用促進に関する方針の周知)
受給額 | |
---|---|
介護両立支援制度 | 30万円 |
個別周知・環境整備加算 (Ⅰ又はⅡに加算) |
15万円 |
※1事業主1年度5人まで支給
ワーク・ライフ・バランス(WLB)のための助成金
●育休取得時
次の①~③いずれも実施していること
①育児休業の取得、職場復帰について、プランにより支援を実施する方針の社内周知
②育児休業取得者と面談を実施し、休業前の業務の引継ぎや今後の働き方についての本人の希望などを確認し「プラン」を作成
③プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業)の開始日の前日までにプランに基づいて業務の引継ぎを実施し、対象労働者が、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含んで連続3か月以上)を取得する
●職場復帰時
育休取得時の助成金支給対象となった同一の対象労働者について以下の全ての取組を行うこと
①対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施する
②育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談記録を記録する
③対象労働者を面談結果を踏まえ、原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用する
育休取得時・職場復帰時
受給額 | |
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育児休業取得 | 30万円 |
職場復帰時 | 30万円 |
※1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)
育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業事業主に支給されます。
● 手当支給等(育児休業)
次の①~④をいずれも実施していること
①代替業務の見直し、効率化の取組の実施
②業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
③対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
④業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)
● 手当支給等(短時間勤務)
上記①②④に加えて 以下③を実施していること
③対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用
● 新規雇用(育児休業)
次の①~③をいずれも実施していること
① 育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
② 対象労働者が7日以上の育児休業をを取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
③ 代替要員が育児休業中に業務を代替(業務を代替えした期間に応じ、助成金支給額が変動)
受給額 | ||
---|---|---|
①手当支給等 (育児休業) |
A、Bの合計額 (最大125万円) |
A.業務体制整備費用経費:5万円 (育休1カ月未満:2万円) B.手当支給総額の3/4(※1) ※上限10万円/月、12カ月まで |
②手当支給等 (短時間勤務) |
A、Bの合計額 (最大110万円) |
A.業務体制整備費用経費:2万円 B.手当支給総額の3/4 ※上限3万円/月、子が3歳になるまで |
③新規雇用 (育児休業) |
代替機関に応じた額を支給(※1) 最短:7日以上14日未満 9万円 最長:6カ月以上 67.5万円 |
|
有期雇用 労働者加算 |
10万円加算 (育休取得者/短時間勤務取得者が有期雇用労働者かつ 業務代替期間1カ月以上の場合に加算) |
※①③は同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、出生時両立支援コース(第1種)、育児休業等支援コース(育休取得時)のいずれかと併用可能。
※①~③すべてあわせて1年度10人まで、初回から5年間支給。
※1:プラチナくるみん認定事業主には割増・加算があります。
育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主に支給されます。
● 柔軟な働き方選択制度等(下記)を2つ以上導入
① 柔軟な働き方選択制度等の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
② 労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後のキャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだプランを作成
③ 制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用
制度名称 | 導入すべき主な内容 | 利用実績の基準 |
---|---|---|
フレックスタイム制/ 時差出勤制度 |
始業・終業時刻や労働時間を労働者が決定/始業・終業の1時間以上の繰上げ・繰下げ | 合計20日以上制度利用 |
育児のためのテレワーク等 | 勤務日の半数以上 利用可能 時間単位利用可能 |
|
短時間勤務制度 | 1日1時間以上の所定労働時間短縮 1日6時間以外の短時間勤務も利用可能 |
|
保育サービスの手配・ 費用補助制度 |
一時的な保育サービスを手配し、サービスの利用に係る費用の全部または一部を補助 | 労働者負担額の5割以上かつ3万円以上、または10万円以上の補助 |
子の養育を容易にするための休暇制度/法を上回る子の看護休暇制度 | 有給、年10日以上取得可能、時間単位取得可能な休暇制度 | 合計20時間以上取得 |
※異なる制度を同一期間に利用した場合、利用実績を合算することはできません。
受給額 | |
---|---|
制度を2つ導入し、対象者が制度利用 | 20万円 |
制度を3つ以上導入し、対象者が制度利用 | 25万円 |
※ 1事業主1年度5人まで支給
不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者が利用した中小企業事業主に支給されます。
1. 最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用した場合
次の①~⑥をいずれも実施していること
① 企業トップが不妊治療休暇制度または両立支援制度(※)の利用促進についての方針を全労働者に周知
(※)所定外労働制限制度/時差出勤制度/短時間勤務制度/フレックスタイム制/テレワーク
② 不妊治療休暇制度・両立支援制度を就業規則等に規定し労働者に周知
③ 不妊治療と仕事との両立に関して、社内ニーズ調査を実施
④ 両立支援担当者を選任し、相談に対応
⑤ 対象労働者について、不妊治療両立支援プランを策定
⑥ 対象労働者がプランに基づき不妊治療休暇制度または両立支援制度を合計5日(回)利用
2. 1.を受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得した場合
長期休暇の加算
①②をいずれも実施していること
① 不妊治療休暇を一つの年度内に対象労働者が20日以上連続して取得
② 対象労働者を原職復帰させ、3か月以上継続雇用
受給額 | |
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1. 最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上利用 | 30万円 |
2. 1.を受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得 | 30万円 |
※ 1、2とも1事業主あたり1回限り
◆出生時両立支援コース(第1種)、育児休業等支援コース、育休中等業務代替支援コース、柔軟な働き方選択制度等支援コースについて、コースごと1回のみ加算されます。
自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女 別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。
受給額 | 2万円 |
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東京都が行う支援事業
都内在勤の女性従業員に対し子が2歳になるまでの間に下記の期間、連続した育児休業(分割可能)を取得させ、育児中の雇用を継続する環境整備を行った都内中小企業・法人(300人以下)を支援するものです。
※過去に受給した事業者は、同じコースは申請できません。
◎すでに法を上回る取組を行っている場合は、さらに上回る取組を行うことで要件を満たすこととし、法を上回るか否かは、作成した就業規則の施行時点で施行されている法律を基準として判断されます。
※下記1項目ごとに20万円加算
都内在勤の男性従業員に対し子が2歳になるまでの間に15日以上の連続した育児休業(分割可能)を取得させ、育児中の雇用を継続する環境整備を行った都内中小企業・法人(300人以下)を支援するものです。
※過去に受給した事業者は、同じコースは申請できません。
「奨励金対象となる15日以上の育業」について
◎実施時期は問いません。
・合計15日以上の育業:25万円
・合計30日以上の育業:55万円
※以降、15日ごとに27.5万円加算
※下記1項目ごとに20万円加算
・対象企業は都内に本社または事業所を置き、常時雇用する従業員が2名以上かつ6か月以上継続雇用している企業・法人です。
・他コースとの併給に関しましては別途ご確認ください。
・申請期間は、原職復帰後の3か月経過翌日から2か月以内または令和7年3月31日のいずれか早い日までの期間
※予算の範囲を超えた場合は、申請受付期間内でも受付が終了されます。
公益財団法人東京しごと財団
従業員の職業能力の開発・向上促進を目的とした助成金です。都内の中小企業等が実施する短時間の研修に係る経費の一部が助成されます。
従業員の希望により育児休業期間中に研修を受講することにより、育児休業を後押しすることを目的とした助成金です。その受講料等を支援する企業に対し、経費の一部が助成されます。
1.都内の中小企業・個人事業主
令和7年2月28日まで
※研修開始予定日の1か月前までに申請が必要
育業中スキルアップ助成金の助成対象経費に研修受講時の託児サービス利用料が追加されました
事業内スキルアップ助成金 | 事業外スキルアップ助成金 | DXリスキリング助成金(DX関連) | 育業中スキルアップ 助成金 |
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実施形式 | 自社内で企画・実施集合型 (オンライン利用可) |
教育機関が実施 集合型(オンライン利用可)又はeラーニング ※DXは、自社内で企画することも可(集合型のみ)(同時かつ双方向オンライン含む) |
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研修要件 (抜粋) |
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助成額 助成率 |
受講者1人 1時間当たり 760円 |
受講料等の2分の1 (上限 25,000円) |
受講料等の4分の3 (上限 75,000円) |
事業主が負担した 受講料等の3分の2 (大企業は2分の1) |
限度額 | 事業内・事業外 合計150万円/社・年度 | 100万円/社・年度 | 100万円/社・年度 |