- 2024.7.17
- 助成金のご案内
- 助成金の活用法を2024年度の改正にあわせて更新いたしました。
詳細:PDFファイル(ikujihoukaisei2010.pdf)をご覧ください。
上記助成金についてよくあるQ&A:PDFファイル(QandA.pdf)
(1) 平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方は、これら2種類の給付金を 統合し、全額育児休業期間中支給されることになりました。(平成22年3月31日までに育児休業を開始した者については、従前どおり)
(2) 平成19年の雇用保険法改正により暫定措置として
平成19年4月1日以降に職場復帰した者から平成22年3月31日までに育児休業を開始する者までを対象として給付率のUP。
「育児休業基本給付金」… 休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額
「育児休業者職場復帰給付金」…職場復帰後にまとめて、休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された合計日数の20%相当額。
→ 22年3月末までの暫定措置が、当分の間、延長と決定。給付率50%を維持。
すべての労働者について最低限度の賃金水準を保障する役割を地域別最低賃金が担うこととし、その決定基準や罰則の見直しを行うとともに、産業別の最低賃金のあり方や、派遣労働者への適用関係などについて改正された。
*施行日(平成20年7月1日)時点において既に適用除外の許可を受けている労働者について、使用者は平成20年7月1日〜平成21年6月30日までの間に新たに減額特例の許可を受ける必要あり。
*3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の標準報酬については、合意分割制度の条件に該当する場合、分割することも可能です。